アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.9.12

農地転用

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転 用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。

農地転用には、そのパターンによって「3条・4条・5条」の3つの種類があります。それぞれ、農地法の第3条、第4条、第5条に定められいることからこのように呼ばれます。

農地法3条許可

3条は「権利移動」に関するものです。農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可、と言うと分かりやすいでしょう。具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。

農地法4条許可

4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

農地法5条許可

5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨