アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.12.20

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入中、またはやめた後でも年金を受ける資格が
ある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある夫」、
「子のある妻」、または「子」に支給されます。
(この場合の子とは、18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子
のことをいいます。)

     行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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