アシスト合同事務所

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2020.1.31

遺言が無効になる・・・・

せっかく遺言を残しても、無効となる場合があります。
遺言が無効と判決された例は、数多くあります。特に自筆証書遺言は注意が必要です。
自筆証書遺言が無効とされた主な判決例には、以下のようなものがあります。

遺言者が指示して他人に遺言を書かせ自分の遺言として確認し署名押印しても無効
日付印を用いた遺言書は無効(すべて自書しなけらばならない。)
何年何月吉日という記載は日が特定できず無効
遺言作成の日より日付を遡らせて記載された遺言書は無効
氏名が明記してない遺言書、氏名を他人が書いた遺言書は無効

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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