アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.8.8

非居住者に対する課税

非居住者や外国法人に対する課税については、国内源泉所得のみに対して課税されます。

また、国内源泉所得に対してもその支払いを受ける非居住者や外国法人について、恒久的施設を有するか否かやその国内源泉所得が恒久的施設に帰属するか否かにより次のように課税関係が異なります。

1-1.恒久的施設を有する場合で、その恒久的施設に帰属する所得であるときは、源泉徴収の上、総合課税の対象となります。

1-2.恒久的施設を有する場合で、その恒久的施設に帰属しない所得であるときは、源泉分離課税の対象となります。

2.恒久的施設を有しない場合には、源泉分離課税の対象とされます。

永井孝幸

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永井孝幸