アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.1.26

高齢者住宅

高齢者住宅とは、定まった法的な定義のある用語ではありません。

平成23年10月の改正「高齢者住まい法」によって創設された「サービス付き高齢者向け住宅」は、法的に登録要件が定まっており、登録していない物件は「サービス付き高齢者向け住宅」と名乗ることはできません。
一言でいってしまえば、「高齢者に配慮した住まい、ないし高齢者専用の住まい」であり、そしてこの点だけが、以下に述べる住まい全般における共通点になります。
もうすこし具体的に言えば、バリアフリーマンションに高齢者が多く住んでいて、彼らの多くが、時々訪問介護サービスを受けている。
このようなマンションを「高齢者住宅」と呼んでも別に間違いではないのが、現在の状況です。

     行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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