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2023.7.4

7月10日は源泉所得税特例納付の期限です。

給与などの源泉所得税はその支払った翌月の10日に納付するのが原則ですが、給与の支給人員が10人未満の場合その納付を半年ごとにすることができます。

半年ごとになると納付を忘れやすくなるのでお気をつけ下さい。

 

高橋 淳

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高橋 淳