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スタッフブログ

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2023.7.11

令和5年度税制改正 暦年贈与に係る贈与税

令和5年度の税制改正により、暦年贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。

1.令和6年1月1日以降に贈与を受けた財産について、相続税に加算される対象期間が7年間に延長されました。

① 令和6年に相続があった場合の加算対象期間:3年間

② 令和7年に相続があった場合の加算対象期間:3年間

③ 令和8年に相続があった場合の加算対象期間:3年間

④ 令和9年に相続があった場合の加算対象期間:3年~4年間

⑤ 令和10年に相続があった場合の加算対象期間:4年~5年間

⑥ 令和11年に相続があった場合の加算対象期間:5年~6年間

⑦ 令和12年以降に相続があった場合の加算対象期間:6年~7年間

 

2.延長された4年間に贈与を受けた財産のうち総額で100万円までは相続税の加算の対象外となりました。

永井孝幸

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永井孝幸