アシスト合同事務所

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2023.7.3

源泉所得税の手続 破産管財人報酬

会社の破産手続開始の決定に伴い破産管財人である弁護士に対して支払われる破産管財人の報酬については、所得税法に規定する弁護士業務に該当するため、会社はその報酬に対して源泉所得税を徴収し、残額を破産管財人である弁護士に支払うことになります。

この場合の源泉所得税の税率は、通常の報酬に係る源泉所得税と同様に100万円以下については10.21%、100万円を超える部分については20.42%となります。

永井孝幸

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永井孝幸