アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.9.18

国家資格にもいろいろあって

国家資格にもいろいろあって名称独占資格と業務独占資格との分類が可能です。
名称独占資格とは、資格取得者以外のものにその資格の呼称およびそれに類似したり紛らわしい呼称の利用が禁止される資格です。
(名称の使用制限)
第四十三条  マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
 

業務独占資格とは、ある業務に対して、ある資格を有する者のみが行うことができる旨の法令の定めがある場合における、その資格です。
(税理士業務の制限)
第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
士会の目的と見ますと
『近畿税理士会は、
税理士及び税理士法人の使命及び職責、税理士及び税理士法人の義務の遵守、税理士業務の改善進歩に資するため、支部及び会員に対して指導、連絡、監督に関する事務を行います。』

『大阪府行政書士会は、
行政書士となる資格を有する者がその住所、氏名、生年月日、事務所所在地等の登録を受け会員となった行政書士に対し、品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、指導及び連絡に関する事務を行っています。』

士会への業務依頼は会員を紹介することに留まり、会員と依頼者との間で業務受託が発生することになると思います。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳