アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.7.3

相続発生時の株式・投資信託の評価

 
上場株式・上場投資信託の評価ですが、相続の場合は被相続人の死亡の日の最終価格によって評価します。
 
ただし、死亡の日の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

・相続発生月の終値の月平均
・相続発生月の前月の終値の月平均
・相続発生月の前々月の終値の月平均
 
国税庁のHP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
 
亡くなった日の持ち株数は取引明細書でつかめます。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

 

 

高橋 淳

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