アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.5.15

公正証書にすることができないもの

無効な法律行為や法令に違反するような内容については、公正証書にすることが出来ません。
また、未成年者や成年被後見人などの制限能力者が為した契約のような、取り消すことが出来る法律行為については、公正証書にすることが出来ません。(公証人法第26条)
なお、印鑑証明書その他の書類で、本人であることの確認をとりますので、本人であることの確認が取れないものについても、公正証書にすることは出来ません。

公正証書にすることの出来ない、無効ないし法令に違反する法律行為等とは、例としては、以下のようなものになります。

意思無能力者や15歳未満の者がなした遺言
未成年が単独でなした契約
重婚契約や16歳未満の者がなした夫婦財産契約
離婚において養育費請求権や面会交流権を理由なく一切放棄するというような内容
強制執行の範囲について、法定範囲を超えて服すると定めた内容
相続権や時効援用権を予め放棄するというような内容
金銭債務で、遅延損害金が年18%を超える利息制限法違反の内容
愛人契約や殺人嘱託契約など公序良俗に反する法律行為を定めた内容

  行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨