アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.8.7

埋葬料

サラリーマン等が加入している健康保険(協会けんぽ)で

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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