アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.5.30

懲戒解雇

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇することを言います。労働者にとって極めて重い処分です。懲戒解雇の法律上の定義はなく、習慣的な名称です。なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、懲戒免職(ちょうかいめんしょく)と呼ばれます。

懲戒解雇の理由とは

1.長期の無断欠勤。

2.会社の金品の横領や職務・会計上での不正。

3.飲酒運転等の重大事故や交通違反

4.故意または過失で業務を妨害し、損害を発生させた場合。

5.犯罪その他の法令に抵触する行為で逮捕や起訴をされた場合。ただし、冤罪などで無罪が確定した場合は取り消され、復職を認められる可能性もあります。

また、会社側が内部告発を行った者への制裁として懲戒解雇を行うことがあり、会社都合退職を求める労働者側との争いになることがあります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所  森 崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨