アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.5.29

法定相続情報証明制度

本日から法定相続情報証明制度が導入されました。

制度の概要は
相続人が被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類と法定相続情報一覧図を提出し、登記官が
確認の上、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付することになります。

本制度のねらいは
法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な
相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されるこ
とをねらいとしています。

次の代理人も申請できます。(民法上の親族・資格者代理人:弁護士、司法書士、土地家屋調査士
、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかで申出できます。
1.被相続人の本籍地
2.被相続人の最後の住所地
3.申出人の住所地
4.被相続人名義の不動産の所在地

申出は、郵送によることも可能です。

           行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨