アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.10.2

特別口座

特別口座とは

株式の電子化の制度が開始した時点(2009年1月)で、証券保管振替機構(ほふり)に預託されていない株式を一時的に管理するために設定された口座です。

各発行会社が株主名簿に基づき、株主名簿管理人(信託銀行など)に開設します。

特別口座で管理されている株式は、株主の権利を行使したり配当金等を受領したりできますが、直接株式を売買することはできません。

売却の際、あらかじめ証券会社の取引口座に振替えする必要があります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨