アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.7.18

障害者手帳

障害者手帳とは

  1. 身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者用)、精神障害者保険福祉手帳といった、障害を有する人に対して発行される手帳の総称をいいます。
  2. 上記のうち、精神障害者に対して発行される手帳の表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは障害の種類は分からないようになっています。
  3. 「障害者手帳」と称する場合、あらゆる障害者の手帳を指すこともあるし、精神障害者の手帳のみを指すこともあるし、身体障害者の手帳のみを指すこともあります。         したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともあります。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のみ、法令に基づく障害者手帳であり、その他の手帳、療育手帳などは根拠とする法令がありません。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

 

森崎 琢磨

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