アシスト合同事務所

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2015.8.3

所得税の手続  法人から贈与を受けた場合

個人が法人から金品の贈与を受けた場合には、その個人とその贈与をした法人との関係性により所得の区分が異なります。

1.個人がその法人の従業員の場合・・・・・給与所得

2.個人がその法人の株主である場合・・・・・配当所得

3.個人がその法人の取引先である場合・・・・・事業所得

4.上記以外の場合・・・・・一時所得

贈与については、個人と個人の間で行われた場合にのみ、贈与税の対処となります、個人と法人の間で行われた場合には、所得税の対象となります。

永井孝幸

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永井孝幸