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2015.9.27

相続税の手続 相続人以外の人が死亡保険金を受取人である場合

死亡保険金は、本来、相続財産には含まれないため遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税の計算上は相続財産とみなされて相続税の対象となります。

したがって、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、その死亡保険金を受け取った人も相続税の申告の対象となります。

さらに、相続人以外の死亡保険金の受取人については、その受取人は相続人でないため生命保険金の非課税の適用を受けることができません。

永井孝幸

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永井孝幸