2015.9.19
相続財産の中に土地がある場合には、その土地について評価をする必要があります。
土地の評価の方式については、①路線価方式と②倍率方式の2つの評価方式があります。
① 路線価方式は、、基本的に評価する土地が接する道路に付された路線価にその土地の面積を乗じて計算します。
② 倍率方式は、評価する土地の固定資産税の評価額に国税庁が定める倍率を乗じて計算します。
路線価方式により土地の評価を行う場合、その土地の実情に合わせて評価を行うことが必要になります。
大都市や分譲開発された土地については、実際の面積と登記簿上の面積が異なることはありませんが、地方で先祖代々引継がれてきた土地や田畑、山林などについては、稀に実際の面積と登記簿上の面積が異なるケースがあります。
このような場合にも、その土地の実情に合わせて実際の面積で評価することになります。
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、その「不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…