2015.9.19
相続財産の中に土地がある場合には、その土地について評価をする必要があります。
土地の評価の方式については、①路線価方式と②倍率方式の2つの評価方式があります。
① 路線価方式は、、基本的に評価する土地が接する道路に付された路線価にその土地の面積を乗じて計算します。
② 倍率方式は、評価する土地の固定資産税の評価額に国税庁が定める倍率を乗じて計算します。
路線価方式により土地の評価を行う場合、その土地の実情に合わせて評価を行うことが必要になります。
大都市や分譲開発された土地については、実際の面積と登記簿上の面積が異なることはありませんが、地方で先祖代々引継がれてきた土地や田畑、山林などについては、稀に実際の面積と登記簿上の面積が異なるケースがあります。
このような場合にも、その土地の実情に合わせて実際の面積で評価することになります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…