アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.1.17

相続税の手続 路線価がない土地の評価

土地の財産評価の計算方法には、倍率方式と路線価方式の2種類の方法があります。

倍率方式は、固定資産税の評価額にその土地の所在する地域について、国税庁が定める倍率を乗じて計算する方法です。

路線価方式は、その土地の所在に接する道路に付されている路線価にその土地の面積(㎡)を乗じて計算する方法です。

なお、路線価方式により評価する土地について接する道路に路線価が付されていない場合があります。

このような場合には、土地の所在を管轄する税務署に申請して路線価を設定してもらうことになります。

この申請により設定してもらう路線価のことを特定路線価といいます。

この特定路線価を設定してもらうためには、下記のようないくつかの要件があります。

1.特定路線価の設定の目的が相続税や贈与税の申告のためであること。

2.特定路線価により評価する土地が路線価方式により評価する土地であること。

3.特定路線価により評価する土地が路線価の設定されている道路に接していないこと。

4.特定路線価を設定する道路が評価する土地の利用者以外の人も利用する道路であること。

5.特定路線価を設定する道路が建築基準法上の道路等に該当すること。

 

特定路線価の設定が認められない場合には、その評価する土地については、無道路地評価などの別の評価の方法により評価することになります。

永井孝幸

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永井孝幸