2015.12.20
贈与者が暦年贈与をした年中に死亡した場合には、その贈与者から贈与を受けた者が次のいずれに該当するかにより贈与税と相続税の取り扱いが異なります。
1.贈与を受けた者が、死亡した贈与者から相続財産を取得する場合
①死亡した贈与者から贈与を受けた財産は、贈与税の対象となりません。
②死亡した贈与者から贈与を受けた財産は、相続税の対象となります。
2.贈与を受けた者が、死亡した贈与者から相続財産を取得しない場合
死亡した贈与者から贈与を受けた財産は、贈与税の対象となります。
なお、贈与を受けた者が、死亡した贈与者以外の者からも贈与を受けている場合には、その死亡した贈与者以外の者から贈与を受けた財産は、贈与税の対象となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…