2015.12.27
平成27年度の税制改正により一定の要件を満たす者に対して保有する財産と債務についての明細を税務署へ提出する制度が創設されました。
下記の全ての要件に該当する場合には、一定の要件を満たすことになります。
1.所得税等の確定申告書を提出する必要がある者
2.その年分の総所得金額と山林所得の金額の合計額が2,000万円を超えること
3.その年の12月31日における財産の時価総額が3億円以上であること又は財産総額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有すること
この制度は、上記の基準を満たす場合には毎年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。なお、平成28年3月15日が最初の提出期限となります。
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…