2015.12.27
平成27年度の税制改正により一定の要件を満たす者に対して保有する財産と債務についての明細を税務署へ提出する制度が創設されました。
下記の全ての要件に該当する場合には、一定の要件を満たすことになります。
1.所得税等の確定申告書を提出する必要がある者
2.その年分の総所得金額と山林所得の金額の合計額が2,000万円を超えること
3.その年の12月31日における財産の時価総額が3億円以上であること又は財産総額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有すること
この制度は、上記の基準を満たす場合には毎年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。なお、平成28年3月15日が最初の提出期限となります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…