2019.4.22
平成31年度の税制改正により個人事業にも事業承継税制の制度が創設されました。
複式簿記による青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を営んでいた個人事業者から円滑化法の認定を受けた後継者が特定事業用資産の贈与や相続等を受けた場合には、一定の要件のもと、贈与税や相続税について納税が猶予され、その後継者について死亡等の一定の事由が発生した場合には、その納税が猶予されている贈与税や相続税の納税が免除される制度です。
1.平成31年1月1日から平成40年12月31日までの贈与や相続等が対象となります。
2.平成31年4月1日から平成36年3月31日までい「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けた後継者が対象となります。
3.事業の用に供している下記の資産(特定事業用資産)が対象となります。
① 400㎡までの土地
② 床面積800㎡までの建物
③ 上記2建物以外の減価償却資産で固定資産税の課税対象となるものや自動車税、軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの など
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…