2019.4.22
平成31年度の税制改正により個人事業にも事業承継税制の制度が創設されました。
複式簿記による青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を営んでいた個人事業者から円滑化法の認定を受けた後継者が特定事業用資産の贈与や相続等を受けた場合には、一定の要件のもと、贈与税や相続税について納税が猶予され、その後継者について死亡等の一定の事由が発生した場合には、その納税が猶予されている贈与税や相続税の納税が免除される制度です。
1.平成31年1月1日から平成40年12月31日までの贈与や相続等が対象となります。
2.平成31年4月1日から平成36年3月31日までい「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けた後継者が対象となります。
3.事業の用に供している下記の資産(特定事業用資産)が対象となります。
① 400㎡までの土地
② 床面積800㎡までの建物
③ 上記2建物以外の減価償却資産で固定資産税の課税対象となるものや自動車税、軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの など
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…