2016.2.14
毎年、確定申告を行っていた個人が死亡した場合には、その死亡した個人について、その死亡時までの収入をその死亡した個人に代わって相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に確定申告を行う必要があります。
この場合、相続人がいる場合には、その相続人が確定申告の義務を承継し、相続人がいない場合でも遺言書により財産を取得する包括受遺者が、確定申告の義務を承継します。
また、相続人も包括受遺者もいない場合には、相続財産法人が、確定申告の義務を承継します。
なお、相続財産法人の準確定申告書の提出期限は、管理人が確定した日の翌日から4月以内となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…