アシスト合同事務所

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2016.2.14

確定申告の手続 準確定申告の提出義務者

毎年、確定申告を行っていた個人が死亡した場合には、その死亡した個人について、その死亡時までの収入をその死亡した個人に代わって相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に確定申告を行う必要があります。

この場合、相続人がいる場合には、その相続人が確定申告の義務を承継し、相続人がいない場合でも遺言書により財産を取得する包括受遺者が、確定申告の義務を承継します。

また、相続人も包括受遺者もいない場合には、相続財産法人が、確定申告の義務を承継します。

なお、相続財産法人の準確定申告書の提出期限は、管理人が確定した日の翌日から4月以内となります。

永井孝幸

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永井孝幸