2016.2.21
父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対する贈与について、平成27年分の贈与から一般の贈与税率よりも軽減された特例税率が適用されることになりました。
この特例税率については、基礎控除後の贈与財産の価額が300万円を超える場合には、一般の贈与税率よりも税率が軽減されることになるため、贈与を受けた子や孫と贈与をした父母や祖父母との関係を証明する書類が必要となります。
1.贈与を受けた子や孫の氏名や生年月日
2.贈与を受けた子や孫が贈与をした父母や祖父母の直系卑属に該当すること
これらの関係を証明できる書類としては、戸籍謄本や戸籍抄本などが一般的な書類となります。
ただし、父母から子への贈与については、子の戸籍で、贈与を受ける子の氏名や生年月日と贈与をする父母との関係を証明することが可能ですが、祖父母から孫への贈与については、孫の戸籍のみでは、祖父母との関係が証明できないため、祖父母の戸籍若しくは父母の戸籍が必要となります。
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
事業所得
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2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…