2016.1.10
平成27年分からの贈与税の計算について、贈与税の税率区分が次の2つの種類に区分して贈与税を計算することとなりました。
1.特例贈与財産の基礎控除後の金額(A)に対する税率
① Aの金額が200万円以下・・・A×10%
② Aの金額が200万円超400万円以下・・・A×15%-10万円
③ Aの金額が400万円超600万円以下・・・A×20%-30万円
④ Aの金額が600万円超1,000万円以下・・・A×30%-90万円
⑤ Aの金額が1,000万円超1,500万円以下・・・A×40%-190万円
⑥ Aの金額が1,500万円超3,000万円以下・・・A×45%-265万円
⑦ Aの金額が3,000万円超4,500万円以下・・・A×50%-415万円
⑧ Aの金額が4,500万円超・・・A×55%-640万円
※ 特例贈与財産とは、その年1月1日において20歳以上の者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により取得した財産をいいます。
2.一般贈与財産の基礎控除後の金額(A)に対する税率
① Aの金額が200万円以下・・・A×10%
② Aの金額が200万円超300万円以下・・・A×15%-10万円
③ Aの金額が300万円超400万円以下・・・A×20%-25万円
④ Aの金額が400万円超600万円以下・・・A×30%-65万円
⑤ Aの金額が600万円超1,000万円以下・・・A×40%-125万円
⑥ Aの金額が1,000万円超1,500万円以下・・・A×45%-175万円
⑦ Aの金額が1,500万円超3,000万円以下・・・A×50%-250万円
⑧ Aの金額3,000万円超・・・A×55%-400万円
なお、贈与を受けた財産の内訳に特例贈与財産と一般贈与財産が混在する場合には、計算が少し複雑になるため注意が必要です。
2024.5.6
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