2016.10.25
所得税の手続 非居住者に対する所得税
非居住者とは、日本国内に住所又は居所を1年以上引き続いて有しない個人をいいます。 非居住者に対する所得税は、国内において稼得した所得(国内源泉所得)に対してのみ所得税の対象となります。 なお、非居住者の国内源泉所得については、原則として、その国内源泉所得の支払をする者が、その支払…
2016.10.17
相続税の手続 マイナンバーの記載
平成28年10月1日以降に提出される相続税の申告書への故人(被相続人)のマイナンバーの記載が不要になりました。 これにより相続税の申告書の様式も被相続人のマイナンバーの記載箇所が変更となりました。 平成28年分以降用の従前の申告様式で申告を行う場合も被相続人のマイナンバーは記載せ…
2016.10.10
相続税の手続 未公開株式の評価④
相続財産である未公開株式の評価について、その保有する割合が未公開株式の株式数からみて同族株主以外の少数株主に該当する場合には、類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額の計算に代えて、例外的な評価方法として過去の配当金の実績に基づいて計算する配当還元方式により評価することができ…
2016.10.4
みなし居住用財産の特例(被相続人居住用財産の譲渡)5
被相続人居住用家屋の譲渡は1億円以下 被相続人居住用家屋の譲渡の対象となるものは、その譲渡対価が1億円以下である必要があります。 個の譲渡対価には、他の相続人が行う被相続人居住用家屋のじょとを含みます。よって、共有で相続した場合には、その持分ごとに1億円の判定をするのではなく、全…
2016.10.4
相続税の手続 未公開株式の評価③
相続財産である未公開株式の評価について、その未公開株式の発行会社の規模が小会社に該当する場合には、原則として、純資産価額方式により評価します。 その発行会社の決算書上の総資産と負債の金額について、相続税の評価に基づく金額に洗い替えて一株当たりの評価額を計算します。 なお、評価額を…
2016.9.26
相続税の手続 未公開株式の評価②
相続財産である未公開株式の評価について、その未公開株式の発行会社の規模が大会社に該当する場合には、原則として、類似業種比準方式により評価します。 その発行会社の営む事業の業種が、日本標準産業分類に定める業種目のいずれに該当するを判定し、その該当する業種目の類似業種の株価に、その発…
2016.9.20
みなし居住用財産の特例(被相続人居住用財産の譲渡)4
譲渡する被相続人居住用家屋に係る改築 被相続人居住用家屋について行われた増築改築修繕も被相続人居住用家屋に含まれます。 しかし、その全部を取り壊した後の改築は含めません。 全部を取り壊した後の改築は、譲渡目的で建設されたと考えるからです。
2016.9.19
千里川土手
飛行機好きの方にお勧めのスポットが伊丹空港そばの千里川土手です。 着陸する飛行機を間近で、前から後ろからそして真下から見ることのできる迫力満点のスポットなのです。 夕暮れどきや滑走路と飛行機のライトが輝く夜の空港も素敵ですので、一度足を運んでみてはいかがでしょう。
2016.9.19
相続税の手続 未公開株式の評価①
相続財産のうちに未公開株式がある場合には、その未公開株式の発行会社の規模(資産総額や売上高、従業員数)により「大会社」「中会社」「小会社」に区分に応じて株価の評価の方法が変わります。 1.大会社・・・発行会社の営む事業に類似する業種の分類に応じて株価を評価する方法(類似業種比準方…
2016.9.15
みなし居住用財産の特例(被相続人居住用財産の譲渡)3
みなし居住用財産の特例の対象となる被相続人居住用家屋とは次の要件があります。 被相続人居住用家屋 ・昭和56年5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準のもの) ・区分所有家屋でないこと ・相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと