2020.10.18
令和1年度の税制改正により令和2年分の所得税からひとり親控除が創設されました。
ひとり親控除の対象となる個人は、その個人が婚姻をしていないことや配偶者の生死の明らかでない一定の人であり、次の3つの要件の全てに該当する人が対象となります。
1.その人と事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと(婚姻の有無を問わず、パートナーとなる人がいないこと)。
2.その人の合計所得金額が500万円以下であること。
3.その人と生計を一にする子で、その子のその年の総所得金額等が48万円以下であり、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人であること。
上記1~3の判定は、その年の12月31日時点で判定を行うことになります。
なお、ひとり親控除の創設により、令和1年までの「寡夫控除」や「特別の寡婦控除」が無くなりました。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…