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スタッフブログ

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2026.1.22

所得税の確定申告

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。

所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。

所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得税の計算が行われます。

・ステップ1-所得金額の計算

1暦年間に稼いだ収入を次の10種類に区分して所得金額を計算します。

1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5.給与所得 6.退職所得

7.譲渡所得 8.山林所得 9.一時所得 10.雑所得

・ステップ2-所得控除の計算

1暦年間の各個人の生活状況などに応じて次の16種類の所得控除を計算します。

1.雑損控除 2.医療費控除 3.社会保険料控除 4.小規模企業共済等掛金控除

5.生命保険料控除 6.地震保険料控除 7.寄付金控除 8.障害者控除 9.寡婦控除

10.ひとり親控除 11.勤労学生控除 12.配偶者控除 13.配偶者特別控除 14.扶養控除

15.特定親族特別控除 16.基礎控除

・ステップ3-所得税の計算

ステップ1で計算した所得金額からステップ2で計算した所得控除を差し引いた金額(課税所得金額)に所得税の税率を乗じて所得税が計算します。

・ステップ4-税額控除の計算

次のような税額控除を受けることが出来る場合には、ステップ3で計算した所得税から控除できる税額控除を計算します。

1.配当控除 2.政党等寄付金特別控除 3.認定NPO法人等寄付金特別控除

4.住宅借入金等特別控除 など

・ステップ5-所得税と復興特別所得税の計算

ステップ4まで計算した所得税にその所得税の2.1%の復興特別所得税を合計した金額が1歴年間に稼いだ所得に課税される所得税となります。

・ステップ6-所得税の精算

ステップ5まで計算した所得税と復興特別所得税の合計額から事前に納めた予定納税額や源泉徴収税額などを差し引いて所得税の次の①もしくは②の精算を行います。

① ステップ6の所得税と復興特別所得税の合計額が事前に納めた予定納税額や源泉徴収税額よりも多い場合には、所得税の確定申告書の提出と一緒にその差額を納税する必要があります。

② ステップ6の所得税と復興特別所得税の合計額が事前に納めた予定納税額や源泉徴収税額よりも少ない場合には、所得税の確定申告書の提出によりその差額が還付を受けることが出来ます。

なお、①の差額を納税する場合には、納税の期限も3月15日となります。納税の期限を過ぎて納税した場合には延滞税などの金銭的なペナルティが発生する可能性がありますので、注意しましょう。

永井孝幸

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