2014.3.23
贈与税の課税方法の一つに相続時精算課税制度があります。
初めて相続時精算課税制度により贈与税の申告を行う場合には、贈与税の申告書と一緒に下記の書類を贈与税の申告期限までに提出しなければなりません。
1.受贈者(贈与を受ける者)の戸籍謄本その他の書類で、受贈者の氏名、生年月日、特定贈与者の推定相続人であることが証明できるもの
2.受贈者の戸籍の附票その他の書類で、受贈者が20歳になった時もしくは平成15年1月1日以後の住所等を証明できるもの
3.特定贈与者(贈与をする者)の住民票その他の書類で、特定贈与者の氏名、生年月日を証明できるもの
4.特定贈与者の戸籍の附票その他の書類で、特定贈与者が65歳になった時もしくは平成15年1月1日以後の住所等を証明できるもの
5.相続時精算課税選択届出書
なお、上記1~4の書類により証明することができない場合は、相続時精算課税制度の適用を受けられないことになるので注意しましょう。
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