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スタッフブログ

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2014.6.21

相続税の手続 不合理分割の宅地の評価

相続税の申告において、宅地を所有している場合には、その宅地の評価をする必要があります。

宅地の評価については、1画地(利用の単位となっている1区画)ごとに、市街地にある宅地については、路線価により評価し、それ以外の宅地については、倍率方式により評価します。

市街地にある宅地であっても路線価が付されていない道路に面している宅地については、特定路線価の設定を申し出てその設定された特定路線価により評価します。

路線価の付されている道路に面していない宅地については、無道路地として評価することになります。

このように宅地の状況により様々な評価の方法がありますが、路線価の付されている道路に面する宅地について、その宅地の評価額を下げるために相続や贈与により親族間等でその宅地を有効利用できないような分割が行われた場合で、その宅地の分割が不合理であると税務署が認めたときは、その宅地の評価は、分割前の宅地を1画地の宅地として評価することになります。

永井孝幸

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永井孝幸