アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.6.23

特別縁故者

特別縁故者とは・・・・

ある人が死亡した場合に、その相続人ではないが、その人と生活をともにしていたり、療養看護するなど特別の関係にあった人で、死亡した者に相続人がないときは、特別縁故者の請求により、家庭裁判所は遺産の全部または一部を与えることができる制度があります。
ただ、現実に特別縁故者として認めてもらうためには、大変煩雑な手続が必要になります。

       行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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