2014.6.29
相続人のなかに養子縁組により相続人となった者がその養子の養親のよりも先に亡くなった場合で、その後その養親がなくなった場合の養子の子供の代襲相続権については、次のような取り扱いとなります。
例、平成21年1月1日に養親甲と養子Aが養子縁組
養子Aには、子供として長男A1(平成9年2月2日生)と二男A2(平成22年3月3日生)がいる。
平成24年4月4日に養子Aが死亡し、平成26年5月5日に養親甲が死亡した。
この場合、養親甲の相続人となるのは、二男A2のみとなります。
これは、養親甲と養子Aの養子縁組の日を起点に長男A1については、養子縁組前に生れているため代襲相続権はなく、二男A2については、養子縁組後に生れているため代襲相続権があることになります。
また、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税の計算についても、相続人を1人として計算することになります。
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