2015.4.12
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に親や祖父母から子や孫への結婚や子育てに充てるために資金援助した場合で次の要件に該当するときは、その援助資金のうち1,000万円(結婚資金については300万円)までの金額については、贈与税が非課税となります。
1.要件
① 親や祖父母が子や孫名義で結婚・子育て資金口座を開設すること
② 子や孫の年齢が20歳以上50歳未満であること
③ 子や孫は、満50歳になるまでにその結婚・子育て資金を全て使いきること
2.注意点
子や孫が満50歳になるまでにその結婚・子育て資金について使い残した金額がある場合には、その残金については贈与税が課税されます。
また、結婚・子育て資金を全て使いきる前に贈与者である親や祖父母が亡くなった場合には、その贈与者がなくなった時点で残っている金額については、その贈与者の相続財産に加算対象となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…