2015.4.12
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に親や祖父母から子や孫への結婚や子育てに充てるために資金援助した場合で次の要件に該当するときは、その援助資金のうち1,000万円(結婚資金については300万円)までの金額については、贈与税が非課税となります。
1.要件
① 親や祖父母が子や孫名義で結婚・子育て資金口座を開設すること
② 子や孫の年齢が20歳以上50歳未満であること
③ 子や孫は、満50歳になるまでにその結婚・子育て資金を全て使いきること
2.注意点
子や孫が満50歳になるまでにその結婚・子育て資金について使い残した金額がある場合には、その残金については贈与税が課税されます。
また、結婚・子育て資金を全て使いきる前に贈与者である親や祖父母が亡くなった場合には、その贈与者がなくなった時点で残っている金額については、その贈与者の相続財産に加算対象となります。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…