2015.4.30
これまで所得税において、その年の所得金額が2,000万円を超える所得者については、その年の12月31日時点における財産と債務の明細を記載した「財産債務明細書」をその年の翌年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要がありました。
この制度が平成27年度の税制改正により「財産債務調書」の提出の基準が、その年の所得金額が2,000万円超で、かつ、総資産が3億円以上もしくは有価証券等が1億円以上の所得者に変更となりました。
また、記載する財産の金額も原則、時価で記載することとなりました。
さらに、財産債務調書の提出もしくは不提出により申告漏れがあった場合の罰則等が追加されました。
1.提出した財産債務調書が適正である場合に、所得税や相続税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されます。
2.提出した財産債務調書に不備がある場合もしくは不提出であった場合に、過少申告加算税や無申告加算税が5%加重されます。
この制度は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されるため、平成27年分の所得税の申告から変更となります。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…