2015.5.2
平成27年度の税制改正により、確定申告書を提出する居住者や年末調整を受ける給与所得者が、海外に居住する親族について配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合には、親族関係書類や海外送金関係書類を確定申告書や扶養控除等申告書に添付が必要となる改正がありました。
※1 親族関係書類とは、次のいずれかの書類となります。
① その海外居住親族の戸籍の附票や旅券(パスポート)の写しなど
② 外国政府などが発行する書類で、その外国居住親族の氏名、生年月日や住所もしくは居所の記載があるもの
※2 海外送金関係書類とは、海外居住親族の生活費や教育費に充てるために行ったことが明らかとなる次のいずれかの書類となります。
① 金融機関等の書類で、その金融機関が行った為替取引におり居住者からその海外居住親族に送金されたことが明らかなもの
② クレジットカードの発行会社の書類で、そのクレジットカード発行会社が交付したクレジットカードを利用してその国外居住親族が商品等の購入し、その商品等の購入代金を居住者がクレジットカード発行会社へ支払っていることが明らかなもの
この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されることになります。
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
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2026.5.10
不動産所得
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