アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.4.23

相続廃除

相続廃除

親に対したびたび、暴力を振るうような子には一円の遺産もやりたくないと考えていたような場合、遺言で財産を渡さないことにしたとしても、子供には遺留分という権利がありますので相続分なしとすることはできません。
このような場合には、家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で廃除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を喪失させることができます。
但し、相続人の相続権を奪うというものであることから、単に仲が悪いといった理由では相続人の廃除を行うことはできません。
また相続廃除の制度によって相続権を喪失させることができるのは、遺留分をもつ推定相続人だけですので、兄弟姉妹が推定相続人の場合にはこの制度を適用せず、遺言書を作成して相続させないことにすることができます。

行政書士法人アシスト合同法務事務所  森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨