2015.7.18
税制改正により中小法人等に関する法人税、法人事業税、法人住民税の税率について、下記のとおり変更がありました。
1.法人税の税率
① 課税所得800万円以下・・・・・15%
② 課税所得800万円超・・・・・23.9% (平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は25.5%)
2.地方法人税の税率
基準法人税額×4.4% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用)
3.法人事業税の標準税率
① 課税所得400万円以下・・・・・3.4% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は2.7%)
② 課税所得400万円超800万円以下・・・・・5.1% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は4%)
③ 課税所得800万円超・・・・・6.7% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は5.3%)
4.地方法人特別税の税率
法人事業税額×43.2% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は81%)
5.法人都道府県民税の標準税率
法人税額×3.2% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は5%)
6.法人市町村民税の標準税率
法人税額×9.7% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は12.3%)
ただし、法人市民税については市区町村により税率が異なるため、各市区町村ごとに確認が必要となります。
2026.9.30
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