アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.7.18

法人税の手続 中小法人等の税率

税制改正により中小法人等に関する法人税、法人事業税、法人住民税の税率について、下記のとおり変更がありました。

1.法人税の税率

① 課税所得800万円以下・・・・・15%

② 課税所得800万円超・・・・・23.9% (平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は25.5%)

2.地方法人税の税率

基準法人税額×4.4% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用)

3.法人事業税の標準税率

① 課税所得400万円以下・・・・・3.4% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は2.7%)

② 課税所得400万円超800万円以下・・・・・5.1% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は4%)

③ 課税所得800万円超・・・・・6.7% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は5.3%)

4.地方法人特別税の税率

法人事業税額×43.2% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は81%)

5.法人都道府県民税の標準税率

法人税額×3.2% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は5%)

6.法人市町村民税の標準税率

法人税額×9.7% (平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用、それ以前は12.3%)

ただし、法人市民税については市区町村により税率が異なるため、各市区町村ごとに確認が必要となります。

永井孝幸

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