アシスト合同事務所

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2016.11.21

限定承認

限定承認とは、相続人が被相続人の債務,遺贈について,これを相続によって得た財産の限度内に限って弁済する責任を負う相続の承認をいいます 。限定承認をする場合は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に対し相続財産の財産目録を提出して限定承認を申述しなければならず、相続人が数人の場合には全員が共同でなければなりません。

           行政書士法人アシスト合同事務所 森 崎

森崎 琢磨

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