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2016.11.20

相続税の手続 外国法人の未公開株式の評価

相続財産のうちに外国法人が発行した株式がある場合には、その外国法人の株式の評価は、純資産価額方式に準して評価することになります。

なお、その外国法人の株式について、純資産価額方式により評価する場合に評価差額に対する法人税額等の計算に適用する税率は、その外国法人の所在する国の税率が適用されます。

また、類似業種比準方式は、日本国内の取引所に上場されている国内法人を対象としているため、外国法人の株式については、類似業種比準方式に準じて評価することはできません。

永井孝幸

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永井孝幸