2015.8.29
平成21年度の税制改正により平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内に所在する土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡を行った場合には、その土地等の譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができる制度が創設されました。
この制度の適用については、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えることが要件となっていることから、平成21年に取得した土地等については平成27年から、平成22年に取得した土地等については、平成28年から適用を受けることが可能となります。
また、取得の範囲についても制限があり、次のような取得については、この制度の適用を受けることはできません。
1.配偶者や特殊関係者からの取得
2.相続、遺贈、贈与、交換による取得
3.代物弁済などによる取得
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…