2015.9.6
相続財産の中に保安林がある場合には、その保安林についても評価が必要となります。
保安林とは、公益の目的を達成するために、開発や立木の伐採が制限されている山林のことをいい、水源のかん養を目的とする保安林、土砂流出の防備を目的とする保安林、航行の目標とするための保安林など様々な種類の保安林があります。
これらの保安林の評価については、固定資産税の評価上、非課税となっていることから、その保安林の近隣の山林の評価額に比準して評価した評価額からその保安林の上に存する立木についての伐採の制限の区分に基づきそれぞれの区分ごとに定める控除割合を控除して評価することになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…