2015.9.19
相続財産の中に土地がある場合には、その土地について評価をする必要があります。
土地の評価の方式については、①路線価方式と②倍率方式の2つの評価方式があります。
① 路線価方式は、、基本的に評価する土地が接する道路に付された路線価にその土地の面積を乗じて計算します。
② 倍率方式は、評価する土地の固定資産税の評価額に国税庁が定める倍率を乗じて計算します。
路線価方式により土地の評価を行う場合、その土地の実情に合わせて評価を行うことが必要になります。
大都市や分譲開発された土地については、実際の面積と登記簿上の面積が異なることはありませんが、地方で先祖代々引継がれてきた土地や田畑、山林などについては、稀に実際の面積と登記簿上の面積が異なるケースがあります。
このような場合にも、その土地の実情に合わせて実際の面積で評価することになります。
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…