2015.10.11
相続税の計算において、本来の相続財産の他に下記のような給付金などについても相続財産とみなされ「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
1.被相続人が保険料を負担していた死亡保険金
2.被相続人の勤務先等から支給される死亡退職金
3.被相続人が保険料を負担していた保険で被相続人以外の者が被保険者である継続中の保険契約
4.被相続人が生前に受取っていた年金保険で継続して支給される年金保険金
5.被相続人から受けた債務免除益や債務弁済益、その他の経済的な利益
みなし相続財産については、契約者等の名義が被相続人であるかを問わず、保険料等の負担者が被相続人であるかにより判断することになります。
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…