2015.10.11
相続税の計算において、本来の相続財産の他に下記のような給付金などについても相続財産とみなされ「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
1.被相続人が保険料を負担していた死亡保険金
2.被相続人の勤務先等から支給される死亡退職金
3.被相続人が保険料を負担していた保険で被相続人以外の者が被保険者である継続中の保険契約
4.被相続人が生前に受取っていた年金保険で継続して支給される年金保険金
5.被相続人から受けた債務免除益や債務弁済益、その他の経済的な利益
みなし相続財産については、契約者等の名義が被相続人であるかを問わず、保険料等の負担者が被相続人であるかにより判断することになります。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…