2015.11.1
非上場会社の株式について、相続税の事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、相続税の申告期限の後においても適用を受けるための手続が必要となります。
1.事業継続の要件
① 後継者が継続して代表権を有していること
② 事業承継税制の特例の適用を受けた株式の全てを継続して保有していること
③ 経営承継期間の末日における雇用状況が相続時の80%以上を維持していること
2.届出の要件
この特例の適用を受ける旨や経営に関する事項を記載した「継続届出書」を経営承継期間中においては、毎年管轄の税務署へ提出する必要があります。
また、経営承継期間の経過後においては、3年ごとに管轄の税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。
経営承継期間とは、相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日までの期間をいいます。
2026.2.28
利子所得
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所得税の手続 定額減税②
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