2015.11.1
非上場会社の株式について、相続税の事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、相続税の申告期限の後においても適用を受けるための手続が必要となります。
1.事業継続の要件
① 後継者が継続して代表権を有していること
② 事業承継税制の特例の適用を受けた株式の全てを継続して保有していること
③ 経営承継期間の末日における雇用状況が相続時の80%以上を維持していること
2.届出の要件
この特例の適用を受ける旨や経営に関する事項を記載した「継続届出書」を経営承継期間中においては、毎年管轄の税務署へ提出する必要があります。
また、経営承継期間の経過後においては、3年ごとに管轄の税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。
経営承継期間とは、相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日までの期間をいいます。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…