アシスト合同事務所

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2016.2.7

確定申告の手続 太陽光発電設備による電力の売却収入

個人が所有する不動産等に太陽光発電設備を設置してその設備から生ずる電力を売却した場合には、次のような取扱いとなります。

1.給与所得者が自宅に設置した設備から生ずる余剰電力を売却した場合・・・・・雑所得

2.事業所得者が事業所に設置した設備から生ずる余剰電力を売却した場合・・・・・事業所得

3.不動産所得者が賃貸物件に設置した設備から生ずる余剰電力を売却した場合・・・・・不動産所得

4.不動産所得者が賃貸物件に設置した設備から生ずる電力の全てを売却した場合・・・・・雑所得

3と4については、売却する電力が余剰電力であるか、全量電力であるかにより所得の区分が異なります。

永井孝幸

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永井孝幸