アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.3.19

印鑑登録(実印)について

印鑑登録について(大阪市の場合)

大阪市内に住民登録をしている15歳以上の方。
ただし、成年被後見人または成年被後見人とみなされる方は、印鑑の登録をするこ
とができません。
印鑑の登録は1人1個に限ります。
また、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。

下記の場合は印鑑登録できません。

住民基本台帳に登録されている氏名や、氏または名、あるいは、氏と名の一部を組み合わせたもので表わされていないもの。
職業、資格など氏名以外の事項を表わしているもの。
ゴム印など印面が変化しやすいものや、印影が鮮明でないもの。
印影の大きさが8ミリ四方の正方形に収まるもの、または25ミリ四方の正方形からはみだすもの。
その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

行政書士法人アシスト合同法務事務所  森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨