2018.3.18
平成30年1月1日以降に開始する相続等について、地積の大きな宅地の評価方法が、「広大地の評価」に代えて「地積規模の大きな宅地の評価」により評価することとなりました。
地籍規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては、500㎡以上、三大都市圏以外の地域においては、1,000㎡以上の地積の宅地で、次のいずれにも該当しない宅地をいいます。
1.市街化調整区域に所在する一定の法令に基づき開発行為を行うことができない宅地
2.都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
3.指定容積率400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
4.財産評価通達22-2に定める大規模工場用地
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…