2016.7.25
死亡により会社を退職した場合には、雇用主から死亡退職金と一緒に弔慰金、花輪代や葬祭料などが支給されることがあります。
通常、このような弔慰金、花輪代や葬祭料については、相続税の対象とはなりません。
ただし、雇用主から弔慰金などの名目で死亡退職金が支給された場合、その死亡退職金に該当する部分ついては、相続税の対象となります。
また、弔慰金と死亡退職金の判別が困難な場合には、次のそれぞれの金額を弔慰金として、その弔慰金の金額を超える部分の金額が死亡退職金として相続税の対象となります。
1.被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の36か月分相当額
2.被相続人の死亡が業務上の死亡以外である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の6か月分相当額
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…