2016.8.22
配当期待権とは、相続開始時において被相続人が所有していた株式について、被相続人が亡くならなければ本来受け取ることができた配当金をいいます。
配当金は、その株式に係る会社が定める基準日における所有者(株主)に対して支払われるため、相続開始日が基準日から配当金支払日までの間である場合には、配当金を受け取る権利についても相続財産となります。
なお、基準日以前に相続が開始している場合には、基準日時点の所有者(株主)は、相続人となるため、相続人の固有の財産となります。
従って、相続開始日、基準日、配当金支払日の日付の順序により、配当金が相続財産となる場合と相続財産とならない場合があります。
配当期待権の評価額は、その株式に係る予想配当金の金額から源泉所得税等を差し引いた金額が、相続財産の評価額となります。
また、被相続人の生前に配当金支払日が到来していて、未受領となっている配当金についても、未受領配当金として相続財産となります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…