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2016.8.22

相続税の手続 配当期待権

配当期待権とは、相続開始時において被相続人が所有していた株式について、被相続人が亡くならなければ本来受け取ることができた配当金をいいます。

配当金は、その株式に係る会社が定める基準日における所有者(株主)に対して支払われるため、相続開始日が基準日から配当金支払日までの間である場合には、配当金を受け取る権利についても相続財産となります。

なお、基準日以前に相続が開始している場合には、基準日時点の所有者(株主)は、相続人となるため、相続人の固有の財産となります。

従って、相続開始日、基準日、配当金支払日の日付の順序により、配当金が相続財産となる場合と相続財産とならない場合があります。

配当期待権の評価額は、その株式に係る予想配当金の金額から源泉所得税等を差し引いた金額が、相続財産の評価額となります。

また、被相続人の生前に配当金支払日が到来していて、未受領となっている配当金についても、未受領配当金として相続財産となります。

永井孝幸

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永井孝幸